1948-06-19 第2回国会 衆議院 本会議 第67号 これは、将來地方、共團体の長やその直近の補佐者等が連袂して総辞職を行うことが考えられるのに、これに対処する規定がないため、この規定を設けたものであります。第八は、普通地方公共團体は、全國的公益法人に委託することにより、他の普通地方公共團体と共同して、火災その他の災害による助産または営造物の損害に対して相互救済事業を行うことができるものといたしたのであります。 坂東幸太郎